よく、公安が話題になりますよね。

もともとは、「公共の安寧(あんねい)」という意味です。
「公共の安全」、という意味で大体合っています。

ただ、よく刑事ドラマに出てくる、「公安」は、ちょっと、違います。

組織の名前ですね。
他にも、よく見るのは、自動車の運転免許証に書いてある、「○○県公安委員会」ですね。
組閣(新しく大臣の人事を決めること)をしたときも、「国家公安委員長」っていう人がいるなあ、と思いますね。

他にも、公安調査庁とか公安審査委員会もあります。


混乱してる人が多いみたいです。



※ まとめを最後に書きますので、時間が無い方は、まとめだけ読んで下さい。
先に、まとめを読んでから、この下を読んでくださっても、わかりやすいかもしれませんね。



国家公安委員会と都道府県公安委員会は、警察と関係が深いので、

まず、日本の警察の組織の大枠を説明します。


警察のことを決めている法律は、警察法です。


具体的に、警察の業務をやっているのは、都道府県にそれぞれ一つずつある警察の組織の人たちです。


東京都だけ、警視庁、といいます。トップは警視総監

京都府は、京都府警察本部。トップは、京都府警察本部長。

大阪府は、大阪府警察本部。トップは、大阪府警察本部長。

北海道は、北海道警察本部。トップは、北海道警察本部長。

その他の県は、たとえば、神奈川県警察本部、など。トップは、神奈川県警察本部長、など。


警察法 第四章 都道府県警察 第三節 都道府県警察の組織

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(警視庁及び道府県警察本部)

第四十七条  都警察の本部として警視庁を、道府県警察の本部として道府県警察本部を置く。

 警視庁及び道府県警察本部は、それぞれ、都道府県公安委員会の管理の下に、都警察及び道府県警察の事務をつかさどり、並びに第三十八条第四項において準用する第五条第三項の事務について都道府県公安委員会を補佐する。

 警視庁は特別区の区域内に、道府県警察本部は道府県庁所在地に置く。

 警視庁及び道府県警察本部の内部組織は、政令で定める基準に従い、条例で定める。

(警視総監及び警察本部長)

第四十八条  都警察に警視総監を、道府県警察に道府県警察本部長を置く。

 警視総監及び道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、それぞれ、都道府県公安委員会の管理に服し、警視庁及び道府県警察本部の事務を統括し、並びに都警察及び道府県警察の所属の警察職員を指揮監督する。

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49条~は省略しました。


47条4項を見ますと、それぞれの都道府県警察は、(政令準拠の)条例で決める、と書いてありますね。

条例とは、国の法令に反しない限度で認められる、普通地方公共団体(=自治体)(都道府県、市町村)の議会で作る、その自治体のことについて決める法令です。(憲法94条と地方自治法14条1項)
古い法律とかで、「~条例」とかありますが、関係無いです。


各都道府県で、各都道府県の組織である各都道府県警察の組織の具体的なことについて、条例で決めているのです。


そういうわけで、警視庁とか愛知県警察本部とかの組織に、刑事部とか交通部とか警備部があるわけです。大体似ていますが、都道府県によって、違いもあります。

そして、お勤めの方々の身分は、地方公務員なのです。

(国家公務員=警察庁の人が、出向で勤務していたりはします)


公共の安全のことは、警備部がやります。

いろいろな、やばい団体・集団の暴動とかの防止、捜査、鎮圧とか、要人警護とか、イベントの警備などです。


機動隊も警備部の所属です。


そして、この警備部の中で、、やばい団体関係、テロ、外国スパイとかを、公安課が担当します。


そして、東京都の警察=警視庁だけ、公安部があります。警備部とは別です。

刑事ドラマに出てくる「公安」はこれです。


CIAみたいに情報活動をやってるらしいです。

極左とか右翼、変な宗教団体や、政党、官僚、大手マスコミ、自衛隊、公安の中の同僚も、調べているらしいです。

具体的に公安が何をやっているのかは、よくわかりません。

警察の人も、公安以外の人はよく知らないそうです。

警察の人も、だれが公安にいるかもよくわからないそうです。

公安を調べていると、尾行されるそうです。


警察庁(これは国です)の警備局が、国全体の公安警察の指揮・管理を行います。基本は、各都道府県警察がほぼ独立しているのですが、公安は例外です。


さて、

この各都道府県警察を管理しているのが、都道府県の公安委員会です。

委員の数は、東京都、北海道、大阪府、京都府と政令指定都市がある県は5人、その他の県は3人です。(警察法38条2項)
運転免許、交通規制、風俗営業の許可、デモ行進の届けで受理、古物商の許可、質屋の許可などの事務をやってます。実際は委任とかして警察とかがやってることが多いです。

警察職員に対する苦情の受付先でもあります。


この上に都道府県知事がいるわけです。(警察法38条1項)


警察法 第四章 都道府県警察 第二節 都道府県公安委員会

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(組織及び権限)

第三十八条  都道府県知事の所轄の下に、都道府県公安委員会を置く。

 都道府県公安委員会は、都、道、府及び地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の規定により指定する市(以下「指定市」という。)を包括する県(以下「指定県」という。)にあつては五人の委員、指定県以外の県にあつては三人の委員をもつて組織する。

 都道府県公安委員会は、都道府県警察を管理する。

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4項~6項と39条~は省略しました。

2項にある指定する都市っていうのは、政令指定都市のことです。


ちょっと整理をしましょうか。


都道府県知事→都道府県公安委員会→都道府県警察です。


東京都  の場合は、東京都知事 →東京都公安委員会 →警視庁

神奈川県の場合は、神奈川県知事→神奈川県公安委員会→神奈川県警察本部


北海道だけ方面本部(51条)と方面公安委員会(46条)というのがありまして、


北海道知事→北海道公安委員会┬─北海道警察本部

                      ┗─方面公安委員会(4つ)─方面本部(4つ)


となります。


なんで、こんなもの(都道府県公安委員会)を作ったのか、と言いますと、警察の民主的運営と政治的中立性を考えて、警察行政の大綱方針を作って、大綱にそってやってるか監督するためです。

今、形ばかりで、役に立っていません。



次は、警察庁国家公安委員会です。地方でなく、国の話です。


国家公安委員会は、

内閣府の外局。警察行政の民主的管理と政治的中立性の確保のため警察庁を管理する行政委員会。」


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警察法 


 第二章 国家公安委員会

(設置及び組織)

第四条  内閣総理大臣の所轄の下に、国家公安委員会を置く。

 国家公安委員会は、委員長及び五人の委員をもつて組織する。

(任務及び所掌事務)

第五条  国家公安委員会は、国の公安に係る警察運営をつかさどり、警察教養、警察通信、情報技術の解析、犯罪鑑識、犯罪統計及び警察装備に関する事項を統轄し、並びに警察行政に関する調整を行うことにより、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持することを任務とする。

 国家公安委員会は、前項の任務を達成するため、次に掲げる事務について、警察庁を管理する。

(委員長)

第六条  委員長は、国務大臣をもつて充てる。

 委員長は、会務を総理し、国家公安委員会を代表する。

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5条2項の1号~25号、3項、4項、6条の3項~、7条~は、省略しました。


これも、警察にやりたい放題をさせないために、国の警察である警察庁の監督をするために、作りました。直接命令はしません。

国家公安委員会に監督される、警察庁が、警察の事務をやって、警察庁長官が、都道府県警察を指揮、監督します。


警察法

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第三章 警察庁

    第一節 総則

(設置)

第十五条  国家公安委員会に、警察庁を置く。

(長官)

第十六条  警察庁の長は、警察庁長官とし、国家公安委員会が内閣総理大臣の承認を得て、任免する。

 警察庁長官(以下「長官」という。)は、国家公安委員会の管理に服し、警察庁の庁務を統括し、所部の職員を任免し、及びその服務についてこれを統督し、並びに警察庁の所掌事務について、都道府県警察を指揮監督する。

(所掌事務)

第十七条  警察庁は、国家公安委員会の管理の下に、第五条第二項各号に掲げる事務をつかさどり、及び同条第三項の事務について国家公安委員会を補佐する。

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18条~は省略


国家公安委員長は国務大臣(内閣のメンバー)です。


そして、警察庁は、お役所で、事務しかやりません。アメリカのFBIみたいのを想像しちゃだめです。)


国家公安委員会も、形だけになってます。




今は、国と都道府県に分かれている警察ですが、国で一つにまとまっていたのを、戦後GHQに解体するように命令されたのでした。


戦前の警察制度


内務大臣┬警視総監→警視庁

    └府県知事→道府県警察部


全部、国家の機関です。戦前は地方自治制度が無かったので当たり前なんですが(^o^;



公安委員会の説明だけで良いのに、なんで、戦前の話までするのかな?と思っている方、いらっしゃいますか?


警察の公安部門(警視庁公安部、道府県警察本部の警備部公安課)は、戦前のやりたい放題を一番やった所=特別高等警察(略して特高)を復活させたものだからです。

まったく同じものではないので、正確には、復活ではないのですが。

戦前、GHQに言われて、警察の改革をやったとき、特別高等警察は廃止されました。

そして、特別高等警察にいた人は首になりました(公職追放)。

アメリカの占領が終わった後、ほとぼりが冷めて、多くの公職追放になった人が公務員に復帰しています。特別高等警察にいた人は、このころ作った公安に戻ってきたのです。


特別高等警察は、政治警察・思想警察で、内務省直属でした。公安が警察庁から直に指示を受けるのと似てますでしょう?

使った法律は、新聞紙法、治安警察法、治安維持法などです。


これらの法律もGHQに言われて廃止しました。


治安維持法は、最初、共産主義者だけを標的にしていましたが、政府を批判する者は全部、右翼や自由主義者や宗教団体の弾圧にも使われました。

拷問も相当派手にやっていたようです。

有名なところでは、日本共産党(当時非合法)の小林多喜二が、留置場から病院に運ばれてすぐに死んでいます。公式には拷問とはなっていませんが、ひどく拷問されたあとが体中に有ったそうです。



戦後すぐの警察との警察


では、戦後すぐの組織が今に続いているかというと、そうではないのです。

戦後すぐは、本当に、警察はバラバラになります。

市と人口5千人以上の町村に自治体警察を作っていて、その他の地域で、国が、国家地方警察という組織で警察をやっていました。


1954年に、今の、警察庁と都道府県警察の体制にしました。(分権→中央集権)

このとき、公安も作ったのでした。



次に、公安調査庁公安審査委員会です。


この2つは、内閣府関係でもないし、警察関係でもないですね。

両方とも、法務省の外局です。

外局とは、中央官庁(この場合は法務省)に直属して、そして独立性が強い役所のこと。


公安調査庁は「公共の安全を脅かす可能性がある団体等に対し調査をおこなう法務省の外局。」です。


両方とも、1952年に、破壊活動防止法とセットでできました。

調査だけです。警察みたいに捜査(逮捕などを含む)はやりません。


公安調査庁設置法

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   第一章 総則

(目的)

第一条  この法律は、公安調査庁の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

(設置)

第二条  国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項 の規定に基づいて、法務省の外局として、公安調査庁を設置する。

 公安調査庁の長は、公安調査庁長官とする。

(任務)

第三条  公安調査庁は、破壊活動防止法 (昭和二十七年法律第二百四十号)の規定による破壊的団体の規制に関する調査及び処分の請求並びに無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 (平成十一年法律第百四十七号)の規定による無差別大量殺人行為を行つた団体の規制に関する調査、処分の請求及び規制措置を行い、もつて、公共の安全の確保を図ることを任務とする。

(所掌事務)

第四条  公安調査庁は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

 破壊的団体の規制に関する調査に関すること。

 無差別大量殺人行為を行つた団体の規制に関する調査に関すること。

 破壊的団体に対する処分の請求に関すること。

 無差別大量殺人行為を行つた団体に対する処分の請求に関すること。

 無差別大量殺人行為を行つた団体に対する規制措置に関すること。

 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。

 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき公安調査庁に属させられた事務

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5条~は省略します。


3条にあるように、破壊活動防止法団体規制法を根拠に活動する、情報機関です。

2つの法律の規制する団体に該当するかどうかを、調査、処分、請求します。

この調査は、警察みたいに強制捜査はできません。


その請求を受けて、処分を審査・決定する行政委員会が、公安審査委員会です。


公安審査委員会設置法

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(目的)

第一条  この法律は、公安審査委員会の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

(設置)

第一条の二  国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項 の規定に基づいて、法務省の外局として、公安審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第一条の三  委員会は、破壊活動防止法 (昭和二十七年法律第二百四十号)及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 (平成十一年法律第百四十七号)の規定により公共の安全の確保に寄与するために行う破壊的団体及び無差別大量殺人行為を行つた団体の規制に関し適正な審査及び決定を行うことを任務とする。

(所掌事務)

第二条  委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

 破壊的団体に対する規制に関する審査を行うこと。

 破壊的団体に対する活動制限の処分を行うこと。

 破壊的団体に対する解散の指定を行うこと。

 無差別大量殺人行為を行つた団体に対する観察処分を行うこと。

 無差別大量殺人行為を行つた団体に対する再発防止処分を行うこと。

 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務

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3条~は省略しました。


1952年にできた、破壊活動防止法は、暴力主義的破壊活動を行った団体を規制する法律です。

公安調査庁のターゲットは、日本共産党、右翼は日本愛国党など8団体、北朝鮮の在日の団体(在日本朝鮮人総連合会)などです。

念のため言っておきますと、北朝鮮の国籍の日本にいる人(在日朝鮮人)で、朝鮮総連に入っていない人は多く、北朝鮮国籍の人みんなが、今の北朝鮮政府が好きなわけではないです。当たり前のことですが。


内閣から法案が出たときは、かなりやばい内容で、治安維持法の復活と言われました。

多くの反対にあって、けっこう骨抜きになりました。

しかし、結社の自由やその他多くの人権との関係で、たくさんの問題が多く含まれています。憲法違反の疑いが強い法律の一つです。

ただ、弱い法律だと、暴力革命をする団体を、暴力革命を防止する目的で規制するのが難しい。

強い法律だと、人権問題がわんさか。


団体活動の規制の他に、解散指定とかができます。


オウム真理教が、これに該当するのではないか、ということで、公安調査庁が、処分請求をしましたら、公安審査委員会が却下しまして、結局、団体規制法の方で観察処分にしました。このとき、破防法は意味の無い法律だと批判されました。


まあ、団体規制法は、オウムのために、1999年に作ったんですから、適用できるのは当たり前ですが。

この法律も、結社の自由との関係で、問題となります。


なお、結社の自由は憲法21条ですが、宗教団体の場合は20条、労働組合の場合は28条、と条文が変わります。



最後に公安条例です。


条例ですから、自治体が定めたものです。

デモ行進などについての規制が書いてある条例を、こう呼ぶことが多いです。


集会の自由(憲法21条)との関係で問題があります。



公安条例以外のまとめ


警察のまとめ


内閣総理大臣─国家公安委員会─警察庁┬都知事   ─ 東京都公安委員会 ─ 警視庁

                  ├北海道知事 ─ 北海道公安委員会 ┬ 北海道警察本部

                  │                 └ 方面公安委員会─方面本部

                  府県知事 ─ 府県公安委員会  ─ 府県警察本部

警視庁の中に公安部

各道府県警察本部の警備部に公安課


法務省のまとめ


法務省の外局として、公安調査庁公安審査委員会