ドン もっとん del 八王子 の つれづれブログ - 憲法、人権、法律をメインに -

憲法・法律・人権をメインに、そのときどきで、考えたことを書いています。 自分らしく生きたいという願いが実現しやすい社会を作るためには、憲法、人権、法律についての正しい理解が不可欠と思っています。 世間にある憲法・法律についての誤解から、個人が生きづらくなっている現状を変えたいと思っています。

差別

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夫婦同姓制度(夫婦別姓ってどう?)

2015年12月16日、最高裁判所で夫婦同姓制度について、合憲の判決が出ました。


そもそも、夫婦同姓制度って何?


常識?本当?


民法第四編 親族、第二章 婚姻、第二節 婚姻の効力に条文が有ります。
 

第七百五十条  夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。 


夫婦は、夫か妻かどちらかの苗字を、結婚するときに決めて、同じ苗字を名乗ることになっています。


という意味です。

まず、確認したいんですが、必ず、奥さんがだんなさんに合わせるわけではないのです。

どっちがどっちでも良いのです。

だんなさんが合わせるっていう場合は、婿養子でしょう?っていうのも違います。

だんなさんが奥さんの親と養子縁組をするかどうかといっしょにしなくて良いのです。


実際は、多くの人が勘違いしていることでもわかりますが、女性が男性に合わせることが圧倒的に多くなっています。(2014年の統計で96%)


「称する」っていう書き方ですが、名乗らなくちゃだめ、っていう強制です。


最高裁は、

同じ姓を称することで家族の一員であることを実感できる。とか

通称が認められていることが多くなっているから、不都合が無いじゃんか


とか言いますが、

・苗字だけで、家族の絆が生まれて実感するんですか?
・強制的に、夫婦同姓なのは、日本くらいしかないんですけど、外国の家庭は崩壊してるんですか?


・公的文書(役所に提出する文書とか証明書とか(免許証とか))に使えない。

通称戸籍の苗字が違う


とかいう、ややこしいことが起こる。


また、

・通称が、ある程度広まっているとはいっても、認められていない会社も多い。


それから、

・ほとんど、女性の側が姓を変えることになって不利益を被っているから、事実上、女性差別になっている。


結婚して、突然名前が変わっちゃうと、友達とか、お客さんとかに、だれだっけ?って言われちゃいます。

名刺を見たら、だれだっけ?同窓会名簿を見たら、だれだっけ?親友のだれだれちゃんの名前が無い。名簿も旧姓を載せていますけど、わかりづらい。

Facebookは旧姓も入力することができて、検索はできますけど、やっぱり、だれだっけ?は避けられない。

学者とかデザイナーとかだって、論文の著作者の名前や、作者の名前を今まで通り使いたい。


・子供との関係で不都合も有ります。

子供がいる女性と結婚した都議会議員がブログで書いていましたが、結局、女性が、 議員の苗字に変更することになり、いっしょに、子供の苗字も議員の苗字になりました。持ち物に書いてある名前などを全部変更したそうです。


仕事などで、ある程度、通称を使える人でも、戸籍の名前は違うから、

・公共の契約、その他、ものすごくたくさんの場面で、いちいち名前を変更する手続きをしなくてはいけない。

・結婚をきっかけに、結婚前のデータが継続使用されない危険がある。



婚姻の自由の制限


結局、強制的に苗字を変えられるのがいやで、婚姻届を出さない、っていう人がいっぱいいます。

かわいそうじゃんか、そんな不自由させて。

だから、憲法違反だって、最高裁の少数意見は言っています。

第二十四条  婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

    配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

つまり、両性の合意のみで、あとは自由(国家に余計な制限をされることが無い)っていう

「婚姻の自由」を不当に制限している、っていうことです。



不平等


それに、この24条にも書いている、両性の本質的平等に反する、と少数意見にあります。

2014年の統計で、女性が苗字を変更する場合が、96%だそうです。

法の下の平等を定める14条にも違反するということになります。



女子差別撤廃条約


第16条

締約国は,婚姻及び家族関係に係るすべての事項について女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとるものとし,特に,男女の平等を基礎として次のことを確保する。
(a) 婚姻をする同一の権利
(b) 自由に配偶者を選択し及び自由かつ完全な合意のみにより婚姻をする同一の権利
(c) 婚姻中及び婚姻の解消の際の同一の権利及び責任
(d)~(h)は省略


この条約は、日本も批准しています。

この16条1項の(b)違反していると考えられます。

今回の訴訟でも、原告側は、このことも主張していました。


条約は、憲法より下で、法律より上です。

ですから、条約違反の法律はだめなのです。


この条約の2条は、この条約に違反する法規を改廃する義務を締結国(つまり日本)に課しています。



憲法第13条


憲法13条の人格権としての「氏の変更を強制されない自由」を不当に制限していて、違反ということにもなります。


世界ではどうか


そもそも、夫婦同姓を強制する国は、今、日本くらいしか見当たらないのです。

夫婦別姓の国が多いです。

日本のように同姓だったけれども別姓にした国も多いです。

元の苗字と結婚してからの苗字と両方使える国も多いです。

選択的夫婦別姓(同姓か別姓か選べる)の国も多く有ります。


国民感情とか世論とか


日本では、明治に戸籍を作ったときに、夫婦同姓制度を始めただけで、日本の伝統とは言えません。

最高裁の多数意見は、選択的夫婦別姓制度を国会がやるんだったら、良いんじゃないか?と言っています。


新聞なども、世論はどうかについて報道します。


たしかに、家族のことをどう決めるか、は、日本の歴史や、国民感情、その他が大事です。

大事でないとは言いません。


しかし、人権問題については、世論が99%反対でも、関係無いのです。


立憲民主制とは、民主主義で基本的に政治を行うが、多数の人に少数の人がいじめられるの(多数決の横暴)を防ぐために、民主主義で決めたことさえ制限する、憲法というものを作って、国(立法、行政、司法)を縛る、そういう体制のことを言うのですから。

これをわかっていない人は、憲法について、ちょびっとも、わかっていない、と断言して差し支えありません。




最高裁の豆知識


最高裁判所の裁判官は、全員で15人います。

普通の裁判では、小法廷といって、5人ずつ、3グループでやっています。

特別なときだけ、大法廷と言って、15人全員でやります。


特別なときは、

・判決理由の中で、憲法判断をするとき

・判例変更をするとき

の2つの場合です。

裁判所法10条ただし書きです。


裁判所法
 

第十条

(大法廷及び小法廷の審判) 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。

一 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)

二 前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。

三 憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。


10条本文にも最高裁判所が決める場合が書いてあります。
最高裁判所規則にも、少し書いてあります。







 

再婚禁止期間

違憲判決

再婚禁止期間について、最高裁判所違憲判決が出ましたね。2015年12月16日

制度そのものではなく、「期間が長過ぎる」っていうものですが(;^_^A


夫婦同姓制度は合憲だっていう判決も出ましたね。

15人の裁判官のうち、5人は反対意見(違憲)ですが

(違憲の意見です。ややこしいですね。

夫婦同姓制度については、別に書きますね。 


再婚禁止期間って何?

日本のニュースとか新聞は基本的なことを言わなくて、さっぱりわからないことで世界では有名です。

国民みんなが六法を持ち歩いているとでも思っているんでしょうか?

今はスマホで読めますが。


まず、民法には、下のような条文がある、ということを、確認したいと思います。


民法の第四編 親族、第二章 婚姻、第一節 婚姻の成立、第一款 婚姻の要件にある条文です。

(再婚禁止期間)

第七百三十三条  女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。

 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。

条文が何を言っているか、簡単に説明しますと、

「女性は、離婚して(死別も含む)から、6ヶ月間は、結婚しちゃだめ」ってことです。

つまり、市役所とかで、婚姻届を受け付けないってことです。


上の説明で、条文の中の「取消し」って言葉の説明は省いています。わかんなくて良いです。


そもそも、なんで、こんな条文があるの?
(再婚禁止期間の制度の趣旨)

えらそうなババアは、「離婚して、すぐ結婚するのってどうよ。半年でも短いわ」っていうツッコミをするでしょうけど。


法律に詳しくない人でも、特に女性は、「なんでやねん」と突っ込みたくなる条文ですよね。

「法律で決めることないじゃん。人にはいろいろ事情があるのよ。」とか、

「なんで、男はよくて女はだめなのよ。不公平じゃないの」とつっこみたくなるのが、普通の感覚でしょう。


なんで、こんな条文があるかというと、


再婚してから産んだ子供の父親が、前の夫だか後の夫だかわかんなくなっちゃうでしょう?

っていう話。


妊娠期間は、10ヶ月ちょっとが普通だから、なんで6ヶ月なのか、よくわかんないですよね?


嫡出の推定



実は民法の別の条文とリンクしてるんです。

民法 第四編 親族、第三章 親子 第一節 実子 にあります。

(嫡出の推定)

第七百七十二条  妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

まず、1項から。1項っていうのは、第七百七十二条って書いてある次の「妻が~」のところです。


奥さんが結婚している最中に妊娠したら、反対の証拠が無ければ、だんなさんの子供ということにします。


っていうことです。
 

「推定」っていうのは、法律用語です。

「反対の証拠が無ければ、(法律上)~ということにします。」

という意味なんですよね。

見出しにある「嫡出」っていうのも法律用語です。「夫の子」ってことです。

夫じゃない人の子を「非嫡出子」っていいます。
(不倫とは限りませんよ。内縁の夫とか婚約者とか恋人の子供もです。最近、「婚外子」ともいいますね。)


次は2項です。2項は、「2」のところです。

(昔は、この「2」も書いてなくて、最近の法律は「1」以外は書いてあります。全部書けば良いのに(●`ε´●)  )


婚姻届を役所に出した日から200日たった後、または、離婚して(死別も含む)から300日以内に生まれた子供は、反対の証拠が無ければ、結婚している最中に妊娠したこととします。


今度も「取消し」については省略します。


この条文だけだとおかしなことになるんです。


離婚した次の日に結婚できるとすると、、再婚してから201日目~300日目は、前の夫と再婚した夫と両方推定する、っていう、有り得ない結論になっちゃいますよね。

だから、ダブリの期間について、女性が結婚できないようにしましょう、ってしたんですね。


でも、ダブリを防ぐのが目的なら、

300-200=100、100日で良いじゃんってことです。


でも、733条は、再婚禁止期間を6ヶ月と定めています。大体、180日くらいですね。


180-100=80


80日も意味不明の余裕が有るわけです。
 
まあ、一応、妊娠半年なら、外から見て、妊娠してるってわかるようになる、っていう、もっともらしい理屈があったらしいですけど。


今回の最高裁の判決は、「100日を超えるのは、婚姻の自由の過剰な制限だ」っていうことなんですね。


弁護士ドットコムのページにわかりやすい図解が載っています。

https://www.bengo4.com/other/1146/1287/n_4067/



今回の判決が出た結果、どうなるのか


違憲判決が出たからと言って、自動的に法律が改正されるわけではありません。

ただ、行政は、立法と司法にしたがわなければならない立場ですから、戸籍を管轄している法務省(民事局)は、全国の自治体に100日経っていれば、婚姻届を受理してね、と通知するそうですね。戸籍事務は、市役所とかでやっていますから。


そして、法務省はさらに、100日に改正する法案を、国会に提出する方針にした、と言っています。法務省の官僚が頑張って作ったものを、内閣が閣議で決めて、法案を国会に提出する、っていうことになります。(民法772条を改正する法律です。ややこしい(^o^)   )


最高裁は、期間が長すぎるという理由で違憲にしましたが、

制度そのものが違憲で良いと思います。


そもそもさ、「722条の嫡出の推定、ってどうなのよ」って話です。
 

最高裁は「父親がだれかを早期に確定する必要があるから合憲」とかもっともらしいことを言っていますが。

誰の子どもかわかんなかったら、昔はともかく(条文は違いますが制度自体は明治から有った)、今だったら、DNA鑑定で調べれば良いでしょう?

とりあえず、揉め事が起きたときに、家庭裁判所でだれが父親かを決めれば良いでしょう?


真面目な大手マスコミとかは書いてない話ですけど、ぶっちゃけると、

不倫は論外ですが、今どき、結婚と妊娠時期をリンクさせるのって、違和感を感じる人は多いんじゃないでしょうか?意味無いですよね?
 

(結婚しなきゃ子作りしちゃいけないっていう真面目な方々を否定するつもりはありませんよ。結婚前に何が起こるかわかりませんから、男女の将来と子供の将来を考えれば、堅実で良いと思いますよ、もちろん。)


戸籍を管理する役所や、揉め事を持ち込まれる家庭裁判所が面倒くさいだけじゃん。

本人たちと周りが平和なら、それで良いじゃんか。


科学が進んだ今、似たような法律があった海外では、どんどん廃止しています。


立法政策だけの問題ではなくて「この再婚禁止期間も条文自体が憲法違反だ」っていう話で良いと思います。

以前から国連女子差別撤廃委員会などは、日本政府に対して「女性差別にあたる」として、再婚禁止期間の条文を廃止するよう勧告していましたし。

(女子差別撤廃委員会は女子差別撤廃条約の実施のために国連に設置されたものです。この条約を日本は批准しています。しかし、委員会への個人通報制度(国に差別された女子が委員会に通報できる制度)を定めた選択議定書は批准していません。)



ところで憲法の何条に違反ですか?


おそろしいことに、かなり詳しく書いてある大手の記事を読んでも、憲法の何を定めた何条に違反する、っていうことがちゃんと書いていない。なんなんだ、日本のマスコミは(●`ε´●)


法24条です。

第二十四条  婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

   配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

24条ですが、「婚姻の自由」「家族生活での両性の平等」を定めています。
そのために2項では、法律制定の基準が書かれています。


再婚禁止期間は、この「婚姻の自由」の制限なわけです。不当な制限だと憲法違反です。


「婚姻の自由」っていうのは何か、ですが、

婚姻=結婚っていうのは契約です。本人たちがOKなら、国が制限してはいけない。本人たちのOKが無いなら、結婚も有り得ない、っていうことです。

(この場合の国は行政だけでなく、立法も司法も当然に入ります。法律でも制限してはいけない、判決でも制限してはいけない、ってことです。)


(本人たちの合意だけで結婚できるっていうのは当たり前だと思うかも知れませんが、戦前の日本では、本人同士が結婚したくても、親がだめだと言って結婚できなかったりしました。事実としてだけでなく、違法なことではなかったのです。

海外では、今も、まだ小学生くらいの子供が、親の意思で、結婚させられるという国がたくさんあります。

子供はもちろん女の子です。)


再婚禁止期間っていうのは、余計な制限だ、許される制限ではない、ということです。

有っていいのは、届けが必要だ(制限とは言えないレベル)とか、年齢制限が有るとか、未成年は親の同意が必要とか、です。


今回、制度自体は合憲としている最高裁は、14条違反とは言いませんでした。

女性に対する不当な差別であると主張すると、14条が問題になります。

第十四条  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

  華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

   栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

法の下の平等を定めた、14条1項に違反する、っていうことです。14条の中にも、「性別」っていう言葉がありますね。女性にだけ不利益な条文は、これに違反する可能性があるわけです(もちろん男性差別もだめ)。差別の条文に合理性が無いと憲法違反なのです。



夫婦別姓制度については別に書きました。


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法学の考え方、基本的な法律がどんなものか、わかりやすく一般向けに書いてあります。
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コンセプト

憲法・法律・人権をメインに、そのときどきで、考えたことを書いています。
自分らしく生きたいという願いが実現しやすい社会を作るためには、憲法、人権、法律についての正しい理解が不可欠と思っています。
世間にある憲法・法律についての誤解から、個人が生きづらくなっている現状を変えたいと思っています。
自己紹介


東京都八王子市 出身

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大学ゼミ:刑法(内藤謙先生)

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