まずは、法律用語でないのに、法律用語のように使っているもの

拉致(らち)・監禁
着服
婦女暴行
容疑者



拉致(らち)・監禁

拉致罪とか、拉致・監禁罪というのは有りません。

こういうのは、通常、略取罪です。
暴行脅迫などを手段として、人を保護されている安全な場所から、連れて行って、自分の支配下におさめる犯罪です。
誘惑とか、だましたり、とかを手段として行うのは、誘拐罪です。
略取罪と、一つの条文でセットになっています。
略取と誘拐とセットにした言葉が「拐取」(かいしゅ)です。

以前から、マスコミは、略取の場合も誘拐という言葉を使っていました。
いつごろからか、拉致というようになりました。

グリコ・森永事件のとき(若い人は知らないかも?)、グリコの社長が連れていかれたのですが、「誘拐された」と報道されていました。かっこわるっ(^o^)/

一応、監禁罪とか、逮捕罪と同じ条文でセットの言い方で、逮捕・監禁罪という言葉はあります。
逮捕罪は、人の移動の自由を一時的に奪う罪、監禁罪は、人の移動の自由を継続して奪う罪。

略取してから監禁が続くのが通常ですが、その場合、略取罪一つです。監禁は略取罪に含まれます。


刑法
 第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪

(未成年者略取及び誘拐)
第二百二十四条  未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
(営利目的等略取及び誘拐)
第二百二十五条  営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
(身の代金目的略取等)
第二百二十五条の二  近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2  人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。
(所在国外移送目的略取及び誘拐)
第二百二十六条  所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期懲役に処する。

226条の2~229条まで省略

  第三十一章 逮捕及び監禁の罪

(逮捕及び監禁)
第二百二十条  不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
(逮捕等致死傷)
第二百二十一条  前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

 
着服

他人の物を持っていて、自分のものにしてしまうのは、横領罪です。5年以下の懲役です。
仕事とかで、預かっていたものについては、業務上横領です。倍の10年以下の懲役です。

これと似たものに、背任があります。自分の計算で、他人に損をさせて、自分や人をもうけさせることです。
事実をよくつめないと、横領か背任の区別が難しい場合も多くて、刑事裁判でも、検察官が、横領または背任で起訴、というやり方で、起訴したりします。

取締役などが背任をすると、特別背任罪です。これは会社法に条文があります。

マスコミは、昔は、「横領背任の疑い」とかって、言ってたんですが、いつの間にか、「着服の疑い」とか、って言うようになりましたね。

刑法
 第三十八章 横領の罪

(横領)
第二百五十二条  自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
2  自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第二百五十三条  業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

254条、255条は、省略します。

 第三十七章 詐欺及び恐喝の罪  (246条~251条)

(背任)
第二百四十七条  他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。


会社法
 第八編 罰則

(取締役等の特別背任罪)
第九百六十条  次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  発起人
二  設立時取締役又は設立時監査役
三  取締役、会計参与、監査役又は執行役
四  民事保全法第五十六条 に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役又は執行役の職務を代行する者
五  第三百四十六条第二項、第三百五十一条第二項又は第四百一条第三項(第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役又は代表執行役の職務を行うべき者
六  支配人
七  事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人
八  検査役
2  次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は清算株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該清算株式会社に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。
一  清算株式会社の清算人
二  民事保全法第五十六条 に規定する仮処分命令により選任された清算株式会社の清算人の職務を代行する者
三  第四百七十九条第四項において準用する第三百四十六条第二項又は第四百八十三条第六項において準用する第三百五十一条第二項の規定により選任された一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者
四  清算人代理
五  監督委員
六  調査委員


 
(婦女)暴行

※2017年刑法改正前に書きました

暴行罪はありますが、これは、暴力をふるったりする罪です。相手に当たらない場合でも、暴行になる場合があります。(狭い部屋で刀を振り回すなど。)
結果、相手をケガさせれば、傷害罪です。(殺人の故意があれば、殺人未遂になることが多い)
結果、死んでしまえば、傷害致死罪です。(殺人の故意があれば、殺人罪)

何かしら、抵抗が困難な状態にして(暴行とか脅迫とか)、性的なことをすれば、強制わいせつ罪
(13歳未満については、合意があっても、成立)
女性に対して、挿入行為があれば、強姦罪です。(露骨な表現をして、すみません(o_ _)o)) )
(これも、13歳未満については、合意があっても、成立)

マスコミが、暴行とか婦女暴行とか言うのは、
1.被害女性に対する配慮
2.直接的な表現を避ける
などが理由として、言われています。

しかし
1.被害の重大さに目をそむけてしまうことになるし、
2.そもそも直接的な表現をしたくないなら、報道しなければ良い。
3.それに、暴行だけだと、何をしたかさっぱりわからない。
暴力をふるったのか、強制的に性的なことをしたのか、強姦までしたのか。

言わなくてもわかるだろう?っていう人もいるかもしれません。めんどうくさい国ですね。


刑法  
  
  
第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪   (174条~184条)

(強制わいせつ)
第百七十六条  十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(強姦)
第百七十七条  暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
(準強制わいせつ及び準強姦)
第百七十八条  人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2  女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。
(集団強姦等)
第百七十八条の二  二人以上の者が現場において共同して第百七十七条又は前条第二項の罪を犯したときは、四年以上の有期懲役に処する。


   第二十七章 傷害の罪(204条~208条の2)

(暴行)
第二百八条  暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。


以上は、逮捕とか起訴とか言って、法律上の犯罪としての報道なのに、なぜか、法律用語ではないものが、使われている、という場合でした。


容疑者

容疑者というのは、警察とマスコミが使う言葉です。
昔は呼び捨てにしていましたが、いつの間にか、容疑者と呼ぶようになりました。

一般の辞書などでは、「法律用語ではなくて、法律用語の「被疑者」と同じ意味」と書いてあります。
でも、字が違う。漢字には意味があるから、当然、意味が変わります。本当は。

刑事訴訟法では、警察などの捜査機関に疑われている段階の人を、逮捕前か後を問わず、「被疑者」といいます。「疑われている人」、という意味です。
「容疑者」は「疑いを容(い)れる人」、つまり、「疑ってもよい人」という意味になります。

起訴されると、「被告人」になります。
「訴えられた人」という意味です。

刑事訴訟では、判決が出るまでは、検察と被告人が、同じ立場で自分の主張をする場であって、途中で犯罪者である、と決めつけてはいけません。
そして、有罪の証拠を出さなければいけない責任は検察側にあって、被告人の側には、無罪の証拠を出す義務はありません。(犯罪そのものについてではなくする主張で、被告人側が主張しないと有罪になってしまうものもありますが。)
これを、「無罪の推定の原則」といいます。

疑っている、張本人の捜査機関が「容疑者」と言ってもよいですが、中立の立場のマスコミが使ってはまずいでしょう?
法律を勉強しないで、警察発表をそのまま記事にする、っていう、頭を使わない、報道とは名ばかりの、単純肉体労働をやっているから、そういうことになる。
最近、脳科学者の茂木さんも「まちがっている」と言っていました。


さっき、犯罪の名前について、正確に使われていない、という話をしました。
「通じればいい」と思いますか?
刑事訴訟法で、「~罪で起訴」、って、起訴状に書かなくてはいけません。(刑事訴訟法256条4項)
なぜか、と言いますと、被告人の側に防御の機会を与えなくてはいけないからです。
何罪で訴えられているのかわからなければ、防御のしようがないです。
これは、人権問題です。
犯罪者の人権ではないですよ。かんちがいしてはいけません。被告人の人権問題です。

実務では、刑法という法律に書かれている犯罪と一部の犯罪については、「○○罪 ××条」で起訴、と起訴状に書きますが、たとえば、その他は「~~法違反~~条」というふうに書きます。これは、裁判所が認めている書き方です。

マスコミは、「~~法違反」だけ言うことが多いです。
何の罪で疑われたり、訴えられたのか、さっぱりわからないです。

刑事訴訟法

第二百五十六条  公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。
2  起訴状には、左の事項を記載しなければならない。
 一  被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項
 二  公訴事実
 三  罪名
3  公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。
4  罪名は、適用すべき罰条を示してこれを記載しなければならない。但し、罰条の記載の誤は、被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞がない限り、公訴提起の効力に影響を及ぼさない。
5  数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。
6  起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。

条文の言葉の解説
公訴は、検察官=国が訴えること。起訴ですね。
公訴事実とか訴因は、わかんなくて良いです。わかったら、大学の法学部の刑事訴訟法でAとか優がもらえます。
「虞」は、「おそれ」と読みます。「~のおそれ」、っていう具合に、「~の心配」みたいな意味です。法律でよく使う言い回しですが、法律用語ではありません。

 
混乱してるもの

被告人

「被告人」のことについて、書きましたが、「被告」ではないの?と思う方も多いでしょう。
マスコミも、よく「被告」と言っています。
刑事訴訟で訴えられた人は、「被告人」です。上の起訴状についての条文にも書いてありますよ。
民事訴訟で訴えられた人が「被告」です。
まあ、そんなに目くじらを立てるほどの問題ではないかもしれませんが、法律の条文、法律用語としては違います。
民事で訴えられた人が、裁判所から送られた書類を見て、「犯罪の嫌疑をかけられているみたいで、いや」ということにもなっているようです。 


弁護人

この言葉については、マスコミより一般人に言えるかも知れません。

「弁護士」という職業がありますね。
 これは資格の名前で、同時に職業の名前です。(弁護士法

刑事訴訟で、被告人の弁護をすると、法律では、弁護人と呼ばれます。
これが非常に重要なことと考えられて、「弁護士」という名前になったようです。

民事訴訟では、訴えた人(原告)、訴えられた人(被告)のどちらの立場に立つかは、それぞれです。
法廷で民事訴訟についての味方をする人を「訴訟代理人」といいます。弁護人とはいいません。

ちなみに、弁護士以外の人でも、「訴訟代理人」になれる場合があります。

代理というのは、本人に代わって、本人の(法律上の)ことをすることです。
訴訟でなくても、代理とか代理人はあります。

この「弁護人」で書いたことは、全部、条文があります。
書かなかったのは、いっぱい出てくるからです。


拘置


警察に逮捕されたら、(警察署にある)留置場に入れられます。
逮捕した後は、すぐに、送検しなければいけません(例外で釈放の場合もたくさんあります) 

送検して、 勾留(こうりゅう)に切り替えます。
警察などから、 法務省に、身柄も移ることになるので、置かれる施設は、(法務省がやってる)拘置所です。
この「勾留」を、マスコミはなぜか「拘置」と言ったりします。

拘置とは、「刑罰として、収監すること」全般をいいます。(懲役とか禁錮とか拘留です。)

勾留と拘置に似た言葉に、拘留(これも、「こうりゅう」と読みます)というのがありますが、
拘留は、一日以上30日未満、拘留場に入れられる刑罰のことです。それ以上になると、禁錮になります。
(最近、禁固とか書くことが増えましたが、当て字です。)

起訴された人が、入れられる勾留は、拘置所に置かれるのが原則です。
例外として、留置場に引き続き置かれたりします。

この制度を「代用監獄」といいます。監獄(拘置所や刑務所)の代わりに留置場を使うからです。
世界では、日本にしか無いです。イラクにも、フセイン政権崩壊までありました。
国連も、世界中の法律家も、この制度に反対しています。
daiyokangokuという言葉は、人権に関心のある人には世界中で通用します。

今は、監獄法が改正されて、「監獄」という法律用語はなくなりました。「刑事施設」になりました。
でも、代用監獄の制度は残ったままです。

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(略して、刑事収容施設法)
  第二章 刑事施設

(刑事施設)
第三条  刑事施設は、次に掲げる者を収容し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする。
一  懲役、禁錮又は拘留の刑の執行のため拘置される者
二  刑事訴訟法 の規定により、逮捕された者であって、留置されるもの
三  刑事訴訟法 の規定により勾留される者
四  死刑の言渡しを受けて拘置される者
五  前各号に掲げる者のほか、法令の規定により刑事施設に収容すべきこととされる者及び収容することができることとされる者

   第三章 留置施設

(留置施設)
第十四条  都道府県警察に、留置施設を設置する。
 留置施設は、次に掲げる者を留置し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする。
 警察法 (昭和二十九年法律第百六十二号)及び刑事訴訟法 の規定により、都道府県警察の警察官が逮捕する者又は受け取る逮捕された者であって、留置されるもの
 前号に掲げる者で、次条第一項の規定の適用を受けて刑事訴訟法 の規定により勾留されるもの
 前二号に掲げる者のほか、法令の規定により留置施設に留置することができることとされる者
第十五条  第三条各号に掲げる者は、次に掲げる者を除き、刑事施設に収容することに代えて、留置施設に留置することができる。
 懲役、禁錮又は拘留の刑の執行のため拘置される者(これらの刑の執行以外の逮捕、勾留その他の事由により刑事訴訟法 その他の法令の規定に基づいて拘禁される者としての地位を有するものを除く。)
 死刑の言渡しを受けて拘置される者
 少年法 (昭和二十三年法律第百六十八号)第十七条の四第一項 、少年院法 (平成二十六年法律第五十八号)第百三十三条第二項 又は少年鑑別所法 (平成二十六年法律第五十九号)第百二十三条 の規定により仮に収容される者
 逃亡犯罪人引渡法 (昭和二十八年法律第六十八号)第五条第一項 、第十七条第二項若しくは第二十五条第一項、国際捜査共助等に関する法律 (昭和五十五年法律第六十九号)第二十三条第一項 又は国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 (平成十九年法律第三十七号)第二十一条第一項 若しくは第三十五条第一項 の規定により拘禁される者
 法務大臣は、国家公安委員会に対し、前項の規定による留置に関する留置施設の運営の状況について説明を求め、又は同項の規定により留置された者の処遇について意見を述べることができる。



黙秘権とか自己帰罪拒否権、自白だけでは有罪の決め手にならない、ということが、憲法・刑事訴訟法に書かれています。
そして、逮捕は、被疑者の逃亡または証拠隠滅を防止するのが目的でするものです。
警察の中の留置場に置いて、(検察官と違って)法律家ではない、警察官が自由に取り調べをする環境があることは、被疑者・被告人を嘘の自白に追い込んで、有罪にしてしまう、ということの温床になっています。

取り調べの可視化(録画・録音など)といっしょで、早く改めなくてはいけません。

自分に関係無い問題だと思いますか?
無実でも、警察に疑われたら最後、大変なことになります。
ですから、犯罪を絶対にしない、善良なあなたにも関係がおおありのことなのです。
人権とは、人間すべての権利なのです。

冗談でも、TVの映像の中での、取り調べ室で、かつ丼とか、机ドンとかやるべきではありません。違法です。

憲法を守るとか言う人がいますが、条文が変わらなければそれでいい、ということではありません。
憲法違反の法律や行政が、野放しにならないことが一番大事です。裁判所の行為もですが。
どんなに良い憲法だって、どんなに良い刑事訴訟法だって、守られなければ、意味無いです。あほくさいです。 

ただ、実際に入った人の話だと、同じ被告人でも、拘置所は、かなりおっかない所らしいです。
法務省の刑務官が担当です。
取り調べとかをしちゃう検察官とは独立した立場だから、逆に好き放題しちゃうのでしょうか。
警察は、取り調べをしやすくするために、わざと留置場をゆるくしているのでしょうか?
留置場担当の警察官が聞き出して、言いつけることもあるらしいですしね。 


マスコミが、法律用語を正確に使わないことは、
1.事実が正しく伝わらない(報道として致命的)
2.法律や制度を、受け手に誤解させる可能性がある。
3.当事者に、悪い影響がある。
4.国家権力があいまいな運用をすることを、国民が許してしまう土壌を作ることになりかねない。
など、良いことは一つも無いと、思います。

1.マスコミが、法律用語が専門用語であるとの認識が甘い。
2.法律用語に込められた意味についての理解が無い。 (つまり、法律についての教養が無い)
この2つが、原因でしょう。 

なんとなく、通じれば良い、という話ではすまされない、ということです。