地方裁判所は、各都道府県に一つずつ(北海道は4つ)有ります。
正確に言うと、地方裁判所の支部の裁判所も有ります。


各都道府県に一つずつ有って(北海道は4つ)、「地方」裁判所っていう名前だから、「各都道府県のやっている機関なんですね?」と思ったら、間違いなのです。

国の(司法)機関です。


最高裁判所(一つ)、高等裁判所(地方に一つ)、地方裁判所家庭裁判所簡易裁判所(いっぱい)というように、裁判所と名前がつくものは、すべて、国の司法機関です。


最高裁判所頂点にピラミッドになっています。
最高裁判所以外は、下級裁判所といいます。
 

それぞれの裁判での判断は自由ですが 上の裁判所の過去の判断(判例)と違う判断をすると、原告、被告、検察官、被告人が上訴(控訴、上告)をする理由になります。


これは、法の下の平等の要請です。(難しいかも?)


その趣旨で、憲法76条は、司法権が裁判所に有って、この系列に無い裁判所を「特別裁判所」と名付けて禁止しています。


第七十六条  すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。

 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。


ちなみに、海難審判所(国土交通省)、公正取引委員会(独立行政委員会)は、裁判みたいなことをする行政機関ですが、裁決に不服がある人は、東京高等裁判所に訴えること(抗告)ができますので、OKです。


全国の裁判所(地図)  (裁判所のサイト)

全国の裁判所リスト (裁判所のサイト)

判例違反について

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