目次
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死刑廃止条約を含む人権条約の説明
 国連
 世界人権宣言
 国際人権規約(社会権規約・自由権規約)
 2つの選択議定書

死刑廃止国の数

(世界的・地域的)人権条約締約国の数・(死刑廃止関連の)選択議定書締約国の数

年表

死刑廃止についての条約の条文
 死刑廃止条約(自由権規約第2選択議定書)
 
 EU基本憲章 第2条
 欧州人権条約
  欧州人権条約 第2条
  欧州人権条約 第6議定書(一部省略)
  欧州人権条約 第13議定書
 米州人権条約 第4条 (英文と和訳:もっとん)
 米州人権条約 死刑廃止に関する選択議定書 (英文)
 米州人権条約 死刑廃止に関する選択議定書 (和訳:もっとん)

このページで引用している条約の条文は、米州人権条約をのぞいて、すべて、ミネソタ大学の人権図書館のWEBサイト(各国語あるうちの日本語のページ)から引用しました。

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死刑廃止論全般のまとめは、数日前の投稿に書きました
現在の世界の死刑廃止状況については、別に書きました。
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死刑廃止条約とは何か


正式名称

死刑廃止を目指す市民的及び政治的権利に関する国際規約第2選択議定書

Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights,Aiming At the Abolition of the Death Penalty

国際規約とは?選択議定書とは?

中心的な役割をしているのは国連なので、まず、国連から


国際連合(国連)


国際連合は、人権保障と世界平和、国際問題での協力を目的に作られた、各国政府(現在193ヵ国)から作られる国際機関です。1945年にできました(国連憲章発効)。
国連憲章が、国連のルールになっています(国連憲章も条約です。)。


国連憲章

第1章 目的及び原則

第1条
 国際連合の目的は、次のとおりであ る。
1 国際の平和及び安全を維持すること。そのために、平和に対する脅威の防止及び除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置をとること並びに平和を破壊するに至る虞のある国際的の紛争又は事態の調整または解決を平和的手段によって且つ正義及び国際法の原則に従って実現すること。
2 人民の同権 及び自決の原則の尊重に基礎をおく諸国間の友好関係を発展させること並びに世界平和を強化するために他の適当な措置をとること。
3 経済的、社会的、文化的または人道的性質を有する国際問題を解決することについて、並びに人種、性、言語または宗教による差別なくすべての者のために人権 及び基本的自由を尊重するように助長奨励することについて、国際協力を達成すること。
4 これらの共通の目的の達成に当たって諸国の行動を調和するための中心となること。


そして、人権を守るために、宣言を出しました。

世界人権宣言

です。
(Universal Declaration of Human Rights)
(1948年、国連総会決議として)

世界人権宣言は宣言なので、国連の意思表明の意味しか無かった。
(この宣言を基礎にした人権条約、各国の行動などから、現在は、慣習国際法として、法になった、という考えが有力です)

そこで、法的なもの=多国間条約を作りました。

二つの人権条約

です。

略称社会権規約  A規約。 
 正式名称:経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約
  社会権(生存権、労働基本権、教育、健康、文化、科学など、国が福祉のためにやるべき義務)について定めています。
略称自由権規約 B規約。 
 正式名称:市民的及び政治的権利に関する国際規約
  自由権(国に「邪魔すんな」という権利)と参政権などについて定めています。

憲法も、人権を定めて、人権に対応する国家の義務を定めたものですが、
人権条約は、同じ機能を、グローバルスタンダードとして提供するものです。
なんせ、人権は、「人間に共通のことであり、国によって違いがあってはならない」という理想が有るからです。(この人権思想からの法の下の平等を追求すると、国境を廃止という結論になります)

そもそも、憲法は、国家の義務を定めたものです。
法律も、(国民の権利義務関係を定めることができるものですが)、国家の義務を書くものです。
法治主義から当然です。
詳しくは、「法治国家」って、国家が、国民に法律を守らせてる国家、だと思ってる?を読んでください。
条約も国家の義務を書くことができるのは当然です。

両方とも日本批准しています。(日本は、この2つの条約に参加していて、2つの条約が国内法の効力を持っているということです。)

条約は、日本では、憲法より下、法律より上です(日本の通説)。
法令より上なので、条約違反の法令は効力が否定されることとなります。
(日本の裁判所でそこまで言ったのを知りませんが)

このB規約(自由権規約)に、

2つの選択議定書

が有ります。

選択議定書っていうのも、条約なんですが、本体の条約の他にオプションで用意するものです。
一番最初に書いた死刑廃止条約の正式名称の英語にも optional って書いてあるでしょう?
反対が予想される事柄について別にすることで、本体を批准してもらいやすくする、というメリットが有ります。

日本は、選択議定書を2つとも批准していません。

第一選択議定書は、個人が「本体の条約に定める人権を、国家に侵害された」とこの条約に基づいて設置された委員会に訴えることができる」と規定しています(個人通報制度)。
国連が主導して作った人権条約はその後たくさん有りますが(女子差別撤廃条約とか子どもの権利条約とか)、どれも個人通報制度を定めた選択議定書が有ります。
日本は、これらの人権条約の選択議定書を、全部、批准していません。
「日本の主権(統治権の意味)、なかんづく司法権を害する」っていう理屈です。
本来、人権を守るために国家はあるので、本末転倒の、日本国内でしか通用しない、チョーおバカなお話しです。
わかりやすくいえば、「司法権守って、人権守らず」
なんのための司法権かっ。国家かっ。

そして、第二選択議定書もあります。
これが、死刑廃止条約と呼ばれているものです全文(ページ内リンク)

なお、自由権規約(本体)にも死刑廃止に向けた条文(第6条)があります。

他の地域的人権条約では
EUは、EU基本権憲章死刑を廃止しています。(リスボン条約で憲章に法的効力あり)
欧州人権条約には死刑廃止の選択議定書が2つ(第6議定書と第13議定書)。
米州人権条約には死刑廃止の選択議定書があります。(2つ議定書があるうちの1つ)

死刑廃止国の数

国連加盟国         193

死刑廃止国(憲法、法律で)     102
事実上の廃止国を含めると    139

国連非加盟国 ごく少数。
(台湾、バチカン市国、パレスチナなど。)
うち、バチカンは死刑廃止。台湾は復活。

香港、マカオは、廃止
(それぞれ、中国に返還される前からの死刑廃止が、返還後も継続)


アメリカ大陸の死刑存廃

アメリカ大陸(北米・中南米合計) 35 
(アメリカ合衆国は1で計算)

うち、死刑存置国は、
中南米13ヵ国(キューバ、グアテマラ、ジャマイカ、ドミニカなど))
アメリカ合衆国の一部(連邦政府と軍隊と31州)

アメリカ合衆国の廃止は、ワシントンDC、19州、本土以外の自治領などは全部。

OECD(経済協力開発機構)加盟国  35の内訳

OECD加盟国 35
死刑廃止国  32 
死刑存置国  2  (アメリカ合衆国、日本)
事実上廃止国 1  (韓国)

OECD加盟国
は、
ヨーロッパの24ヵ国(うちEU加盟22)。日本と韓国。
オーストラリアとニュージーランド。
アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ、チリ。
トルコ。イスラエル。 

(世界的・地域的)人権条約締約国の数
(死刑廃止関連の)選択議定書締約国の数

(個別的人権条約は死刑廃止関連のみ)

国連加盟国(=国連憲章締約国)  193 未加盟国:台湾、バチカンなど(特殊な背景のある国のみ)
  
自由権規約           168 未締約国:中国・キューバなど
自由権規約 選択議定書     115 
自由権規約 第2選択議定書      83 
      (死刑廃止条約)   
社会権規約                      164 未締約国:アメリカ、キューバ、南アフリカなど
社会権規約 選択議定書       21 未締約国:日本など

EU基本権憲章
EU加盟国(リスボン条約)          28  EU加盟国はすべて死刑廃止

欧州人権条約(欧州評議会)       47
欧州人権条約第6選択議定書(平時の死刑廃止)       46
欧州人権条約第13選択議定書(死刑全廃)          43

米州人権条約               24   米大陸の未締約国:カナダ、アメリカ合衆国、キューバ
米州人権条約死刑廃止に関する選択議定書            11

(世界的人権条約締約国の数は2016年10月現在)


年表

1945年 日本、連合国に降伏する(第二次世界大戦終了)→連合国占領
          国際連合、発足(国連憲章、発効) (加盟国51)
1947年 日本国憲法、施行
1948年 世界人権宣言
1949年 欧州評議会結成(ロンドン条約)
1952年 日本、主権回復(占領終了)(サンフランシスコ講和条約、発効)
1953年 欧州人権条約、発効
1956年 日本、国連加盟
1966年 自由権規約((第1)選択議定書を含む) と 社会権規約、国連総会で採択
1976年 社会権規約、(締約国で)発効
      自由権規約((第1)選択議定書を含む)、(締約国で)発効
1978年 日本、社会権規約 と 自由権規約 に署名
1979年 日本、社会権規約 と 自由権規約 批准
1985年 欧州人権条約 第6選択議定書(平時の死刑廃止)、発効
1989年 自由権規約 第2選択議定書(死刑廃止条約)、採択(日本、米、中国、イスラム諸国などが反対した)
1991年 自由権規約 第2選択議定書(死刑廃止条約)、(締約国で)発効
2002年 死刑廃止世界連盟、ローマで設立
     欧州人権条約 第13選択議定書(死刑全廃)、採択
2003年 死刑廃止世界連盟が、世界死刑廃止デー(10月10日)を制定
2007年 EUと欧州評議会が、欧州死刑廃止デー(10月10日)制定(翌年から)
2008年 社会権規約 選択議定書、採択
2013年 社会権規約 選択議定書、(締約国で)発効
2014年 国連総会で、死刑執行停止決議、採択(賛成国:117)



死刑廃止についての条約の条文


自由権規約

正式名称:市民的及び政治的権利に関する国際規約)

第六条
1 すべての人間は、生命に対する固有の権利を有する。この権利は、法律によって保護される。何人も、恣意的にその生命を奪われない。
2 死刑を廃止していない国においては、死刑は、犯罪が行われた時に効力を有しており、かつ、この規約の規定及び集団殺害犯罪の防止及び処罰に関する条約の規定に抵触しない法律により、最も重大な犯罪についてのみ科することができる。この刑罰は、権限のある裁判所が言い渡した確定判決によってのみ執行することができる。
3 生命の剥奪が集団殺害犯罪を構成する場合には、この条のいかなる想定も、この規約の締約国が集団殺害犯罪の防止及び処罰に関する条約の規定に基づいて負う義務を方法のいかんを問わず免れることを許すものではないと了解する。
4 死刑を言い渡されたいかなる者も、特赦又は減刑を求める権利を有する。死刑に対する大赦、特赦又は減刑はすべての場合に与えることができる。
5 死刑は、一八歳未満の者が行った犯罪について科してはならず、また、妊娠中の女子に対して執行してはならない。
6 この条のいかなる規定も、この規約の締約国により死刑の廃止を遅らせ又は妨げるために援用されてはならない。


死刑廃止条約

正式名称:死刑の廃止をめざす、市民的及び政治的権利に関する国際規約の第二選択議定書)
(自由権規約第二選択議定書)


この議定書の締約国は、 

 死刑の廃止が人間の尊厳の向上 (enhancement of human dignity) と人権の漸進 的発展 (progressive development; [仏] developpement progressif) に寄与す ることを信じ、

  一九四八年一二月一〇日に採択された世界人権宣言の第三条及び一九六六年一二月一六日に採択された「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の第六条を想 起し、

  「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の第六条が、死刑の廃止が望ましい ことを強く示唆する文言をもって死刑の廃止に言及していることに留意し、死刑の廃止のあ らゆる措置が生命に対する権利 (right to life; [仏] droit a la vie)の享受における前進 (progress; [仏] progres) と考えられるべきであることを確信し、

  このようにして死刑を廃止するという国際的な公約(commitment; [仏] engage- ment)を企図することを願って、次のとおり協定した。

第一条

1 何人も、この選択議定書の締約国の管轄内にある者は、死刑を執行されない。 

2 各締約国は、その管内において死刑を廃止するためのあらゆる必要な措置を とらなければならない。 

第二条

1 批准又は加入の際にされた留保であって、戦時中に犯された軍事的性格をも つ極めて重大な犯罪に対する有罪判決によって、戦争の際に死刑を適用するこ とを規定するものを除くほか、この選択議定書にはいかなる留保も許されない。

2 このような留保をする締約国は、批准又は加入の際に、戦時に適用される国 内法の関連規定を国際連合事務総長に通報 (communicate) するものとする。 

3 このような留保をした締約国は、その領域に適用される戦争状態の開始又は 終了について国際連合事務総長に通告 (notify) するものとする。 

第三条

 この選択議定書の締約国は、規約の第四〇条の規定に従って人権委員会 (Human Rights Committee) に提出する報告書に、この議定書を実施するため にとった措置に関する情報を含めなければならない。 

第四条

 規約の第四一条の規定による宣言 (declaration) をした規約締結国に関し ては、当該締約国が批准又は加入の際に別段の声明 (statement) をしたのでな い限り、一締結国から他の締約国がその義務を履行していない旨を主張してい るという通報について、人権委員会が受理しかつ審議する権限は、この議定書 の規定にも拡張されるものとする。 

第五条

 一九六六年一二月一六日に採択された「市民的及び政治的権利に関する国際 規約」についての(第一)選択議定書の締約国に関しては、当該締約国が批准 又は加入の際に別段の声明をしたのでない限り、その管轄権に服する個人から の通報 (communications) を人権委員会が受理しかつ審議する権限は、この議 定書の規定にも拡張されるものとする。 

第六条

1 この議定書の規定は、規約の追加規定として適用されるものとする。 

2 この議定書の第二条に定める留保の可能性を害することなく、この議定書の 第1条第1項において保障される権 利は、規約の第四条によるいかなる廃止措 置 (derogation; [仏] derogation) をも受けることがないものとする。 

第七条

1 この議定書は、規約に署名したすべての国による署名のために開放される。 

2 この議定書は、規約を批准し又はこれに加入したすべての国により批准され なければならない。批准書は、国際連合事務総長に寄託されるものとする。

3 この議定書は、規約を批准し又はこれに加入したすべての国による加入のた めに開放される。 

4 加入は、国際連合事務総長に加入書を寄託することによって行われる。 

5 国際連合事務総長は、この議定書に署名し又は加入したすべての国に対し、各批准書または加入書の寄託を通知する。 

第八条

1 この議定書は、一〇番目の批准書又は加入書が国際連合事務総長に寄託され た日の後3箇月で効力を生ずる。

2 一〇番目の批准書又は加入書が寄託された後に本議定書を批准し又はこれに 加入する国については、この議定書は、その国の批准書又は加入書が寄託され た日の後三箇月で効力を生ずる。 

第九条

 この議定書の規定は、いかなる制限又は例外もなしに、連邦国家のすべての 地域について適用する。 

第一〇条

 国際連合事務総長は、規約の第四八条第一項に規定するすべての国に、次の 事項について通知 (inform) するものとする。 

(a) この議定書の第二条の規定による留保、通報 (communications) 及び通告 (notifications) 

(b) この議定書の第四条又は第五条の規定によってされた声明 (statements) 

(c) この議定書の第七条の規定による署名、批准及び加入 

(d) この議定書の第八条の規定によるこの議定書の効力発生の日 

第一一条

1 この議定書は、アラビア後、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペ イン語を等しく正文とし、国際連合に寄託される。 

2 国際連合事務総長は、この議定書の認証謄本を規約の第四八条に規定するす べての国に送付する。

出典  http://www.asahi-net.or.jp/‾ef4j-tkgi/dp/sopiccpr.html  団藤重光・試訳



EU基本権憲章 第2条


第2条 生命に対する権利
(1)何人も、生命に対する権利を有する。
(2)何人も、死刑の宣告または執行をされないものとする。


ヨーロッパ人権条約 第2条

(正式名称:人権 及び基本的自由の保護のための条約についての第六議定書) 
(Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms)

第二条(生命に対する権利)

1 すべての者の生命に対する権利は、法律によって保護される、何人も、故意にその生命を奪われない。ただし、法律で死刑を定める犯罪について有罪の判決の後に裁判所の刑の言い渡しを執行する場合は、この限りでない。
2 生命の略奪は、それが次の目的のために絶対に必要な、力の行使の結果であるときは、本条に違反して行われたものとみなされない。
(a) 不法な暴力から人を守るため
(b) 合法的な逮捕を行い又は合法的に抑留した者の逃亡を防ぐため
(c) 暴力又は反乱を鎮圧するために合法的にとって行為のため


第6議定書

第一条(死刑の廃止)

 死刑は、廃止される。何人も、死刑を宣告され又は執行されない。

第二条(戦時等における死刑)

 国は、戦時又は急迫した戦争の脅威があるときになされる行為につき法律で死刑の規定を設けることができる。死刑は、法律に定められた場合において、かつ、法律の規定に基づいてのみ適用される。国は、当該の法律の規定を欧州審議会に通知する。

第三条(離脱の禁止)

 この議定書の規定からのいかなる離脱も、条約の第一五条に基づいて行ってはならない。

第四条(留保の禁止)

 この議定書の規定については、いかなる留保も、条約の第五七条に基づいて付すことができない。

(5条~9条略)


第13議定書
(日本語訳はミネソタ大学のサイトに無い。英語などはある)

第6議定書の第2条(戦時等における死刑)を削除して、つめて番号ふり。
つまり、第6議定書にあった戦時の特例をなくして、死刑を完全に廃止する。


米州人権条約

(American Convention on Human Rights)

(原文:英語、和訳:もっとん)

Article 4. Right to Life
1. Every person has the right to have his life respected. This right shall be protected by law and, in general, from the moment of conception. No one shall be arbitrarily deprived of his life.
2. In countries that have not abolished the death penalty, it may be imposed only for the most serious crimes and pursuant to a final judgment rendered by a competent court and in accordance with a law establishing such punishment, enacted prior to the commission of the crime. The application of such punishment shall not be extended to crimes to which it does not presently apply.
3. The death penalty shall not be reestablished in states that have abolished it.
4. In no case shall capital punishment be inflicted for political offenses or related common crimes.
5. Capital punishment shall not be imposed upon persons who, at the time the crime was committed, were under 18 years of age or over 70 years of age; nor shall it be applied to pregnant women.
6. Every person condemned to death shall have the right to apply for amnesty, pardon, or commutation of sentence, which may be granted in all cases. Capital punishment shall not be imposed while such a petition is pending decision by the competent authority.


第4条 (生命に対する権利)

1.すべての人々には、生命を尊重される権利がある。この権利は、受胎されたときから区別なく、法により守られる。何人も、その生命を、恣意的に奪われることはない。
2.死刑を廃止していない国家においては、死刑は、最も重大な犯罪についてのみ、犯罪の実行以前に制定された法で定める死刑に従って、管轄裁判所により下された終局判決をすることで、科すことを妨げない。死刑適用は、現在適用のない犯罪に拡大しない。
3.死刑を廃止した国家は、死刑制度を復活しない。
4.政治犯罪または関連の通常犯罪については、あらゆる場合に、極刑を科さない。
5.極刑は、18歳未満の者、70歳より上の者に科さない。妊娠中の女性にも、極刑を科さない。
6.死刑を宣告されたすべての個人は、恩赦、特赦、減刑が適用される権利を持つ。このことは、あらゆる場合に認められてよい。このような申請が、所管官庁によって未決定の間は、極刑は、科されない。


死刑廃止に関する議定書

(PROTOCOL TO THE AMERICAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS TO ABOLISH THE DEATH PENALTY)

原文:米州機構のWEBページ

(原文:英文、和訳:もっとん)

PREAMBLE

THE STATES PARTIES TO THIS PROTOCOL,

CONSIDERING:

That Article 4 of the American Convention on Human Rights recognizes the right to life and restricts the application of the death penalty;

That everyone has the inalienable right to respect for his life, a right that cannot be suspended for any reason;

That the tendency among the American States is to be in favor of abolition of the death penalty;

That application of the death penalty has irrevocable consequences, forecloses the correction of judicial error, and precludes any possibility of changing or rehabilitating those convicted;

That the abolition of the death penalty helps to ensure more effective protection of the right to life;

That an international agreement must be arrived at that will entail a progressive development of the American Convention on Human Rights, and

That States Parties to the American Convention on Human Rights have expressed their intention to adopt an international agreement with a view to consolidating the practice of not applying the death penalty in the Americas,

HAVE AGREED TO SIGN THE FOLLOWING PROTOCOL TO THE AMERICAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS TO ABOLISH THE DEATH PENALTY

Article 1
The States Parties to this Protocol shall not apply the death penalty in their territory to any person subject to their jurisdiction.

Article 2
1. No reservations may be made to this Protocol. However, at the time of ratification or accession, the States Parties to this instrument may declare that they reserve the right to apply the death penalty in wartime in accordance with international law, for extremely serious crimes of a military nature.
2. The State Party making this reservation shall, upon ratification or accession, inform the Secretary General of the Organization of American States of the pertinent provisions of its national legislation applicable in wartime, as referred to in the preceding paragraph.
3. Said State Party shall notify the Secretary General of the Organization of American States of the beginning or end of any state of war in effect in its territory.

Article 3
1. This Protocol shall be open for signature and ratification or accession by any State Party to the American Convention on Human Rights.
2. Ratification of this Protocol or accession thereto shall be made through the deposit of an instrument of ratification or accession with the General Secretariat of the Organization of American States.

Article 4
This Protocol shall enter into force among the States that ratify or accede to it when they deposit their respective instruments of ratification or accession with the General Secretariat of the Organization of American States.



死刑廃止に関する議定書


(和訳:もっとん)

前文

この議定書の締約国は次のように考える。

米州人権条約第4条は、生命に対する権利と、死刑の適用を制限することを認める。
すべての人には、その生命を尊重される奪われない権利があり、いかなる理由によっても停止(保留)されることない。
死刑廃止に賛成することが、米州にある国家における傾向である。
死刑適用は、誤判を改めることを不可能にする、有罪判決を覆すか変更するいかなる可能性もなくす、取返しのつかない重大性がある。
生命に対する権利のより効果的な擁護を確かにするために、死刑廃止は、有用である。
国際的な合意は、米州人権条約の進歩的発展を伴うことに到達しなければならない。 
そして、米州人権条約締約国は 米州において死刑を適用しないことの実践が確固たるものとなる見通しをもって、国際的な合意を採択する意思を表明し、

死刑廃止に関する米州人権条約の選択議定書に、合意して署名した。

第1条 議定書締約国は、領内で、管轄が及ぶあらゆる個人に対して、死刑を適用しない。
第2条 
1.この議定書には、いかなる留保条件をつけることも許されない。しかしながら、批准と加入において、締約国は、軍事の極端に重大な犯罪について、戦時に、国際法に従って死刑を適用する権限を留保する宣言をすることを妨げない。
2.この留保をする締約国は、批准または加入において、前項において言及しているように、戦時に適用できる国家の立法の関係条項を、米州機構の事務総長に、報告するものとする。
3.前記の締約国は、領内における事実上の戦争の、始めまたは終わり、あらゆる状態を、米州機構の事務総長に通知するものとする。 

第3条
1.この議定書は、米州人権条約締約国により、署名、批准、加入ができる状態にする。
2.この議定書のさらなる批准または加入は、米州機構の事務総局で批准または加入の書面を付託することで、完成する。

第4条 この議定書は、米州事務総局に、おのおのの批准または加入の書面が寄託されるとき、その批准または加入する国家において、効力を生じる。


なお、このページで引用している条約の文章は、米州人権条約をのぞいて、すべて、ミネソタ大学の人権図書館のWEBサイト(各国語あるうちの日本語のページ)から引用しました。

その他、アムネスティインターナショナル、アムネスティインターナショナル日本支部、ヒューライツ大阪、などの、WEBサイトを参考にさせていただきました。
厚く、御礼申し上げます (o*。_。)oペコッ


数字などのデータは、何度も見直しました。
条文の和訳は、他の条約の和訳文なども参考にしました。(難しかったです( ノД`)シクシク…)

誤訳、不自然など、ありましたら、お知らせいただきますと幸いです。