タイトルの意味ですが、
著作権関係の法律全般の話ではありません。
法令の条文の著作権の話です。
ややこしい(^o^;
このブログの条文などの引用について
私のブログには、みなさんにわかりやすいように、と思って、条文を載せています。
関係有る条文を全部載せるとうざいでしょうから、大事かな、と思う条文だけにしています。
なかなか、こういうことをしてくれる法律の本は少ないです。(丁寧な本には「条文Noを書くから勝手に六法を読め」と親切に書いてあります。)
特に法律をお勉強したいわけではない、一般人が読む本や新聞にも、条文が書いてあることは少ないです。
法律の名前や条文の番号が書いていないことも、ざらです。
「わからなくても良い。」「わかった気にさせれば良い。」とでも思っているんでしょうか?
スペースの都合かな?
それで、「国民の知る権利」とかって (^m^)
ところで、私は、条文を引用するとき、どこから持ってきたか、を書いていませんね。
日本の法令は、電子政府のサイトの法令検索からコピペしています。
たぶん、間違いがありませんからね。市販の六法だと誤字があったりします。
加工していませんし。(第五十二条→第52条 とか)
日本が締結・批准していない条約や、外国の憲法・法令などを引用する場合は、どこかのサイトや紙の本から引用しています。
法令の条文の著作権について
著作権法
第一章 総則 第一節 通則
(定義)第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
1項2号~は省略しました。
第二章 著作者の権利 第一節 著作物
(著作物の例示)
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
1項2号~は省略しました。
(権利の目的とならない著作物)
第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
一 憲法その他の法令
二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
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憲法やその他の法令については、著作権というものが無いので、書き放題なのです。(13条1号)
日本が締結・批准した条約は、日本の国内法なので、同じ扱いになります。
判決文とかも書き放題(2号)
日本のものになっていない条約や外国の法令などは、和訳したものに著作権が有りますので、引用するときに、どこから引用したか、を書いています。(4号の場合とは違います)
先ほど、政府のサイトの条文は加工がされていない、と書きました。
実は、古い法律の項の番号は無く、後から挿入されています(例 ○4)。あとからつけられた番号は、削除しています(そこまで徹底する?)。削除しなかったのもあるかも。
また、古い法律の旧字体を新字体に変更していますが、これはそのまま使っています。
加工しているとその限度で、著作権が発生します。
上の例を、加工と言って著作権が発生する、というように、著作権法の解釈をして、訴えたりすることは有り得ないですが。
法律のブログを書いているだけあって、この辺、抜かりは無いのでした (^o^)v
万一うっかりが有ったときは、ご指摘下さいませm(_ _)m
なお、写真などの画像ファイルをブログに挿入していたりすることがあります。
この場合、私が作ったり撮影したりしたものでない場合は、著作権がフリーのもの(ネットで、勝手に使って下さい、と書いてあるもの)を使っています。
著作権の問題はなくても、どこからもらったか書くのが礼儀ですので、これから書こうと思います。
なお、今まで、使わせていただいたものを下に書きます。
お世話になっておりますm(_ _)m
このブログをご覧になった方も、ごひいきにして下さいませ。m(_ _)m
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サブドメインだけですし、ライブドアブログの表示をさせていないので、お気づきにならない方も多いかも知れません。わざとですが(^o^) ばらしちゃいました。今後書きません(^b^)
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